◎ 生計一親族に支払う家賃など
 (所得税法 第56条)



生計一親族に関する <所得税法 第56条> の規定の内容は?・・・・・



生計を一にする親族の建物を <無償で> 借りた場合はどうなる?


● 妻が所有する建物を無償で借りて事業に供した場合







夫が建物を事業に使用








使








建物に係る
固定資産税等
建物に係る
減価償却費

  • 妻所有の建物に係る減価償却費・固定資産税等は、
    事業を営む夫の必要経費に算入できる




    ◆ 生計を一にする親族の建物を <有償で> 借りた場合はどうなる?


    ● 妻が所有する建物を有償で借りて事業に供した場合







    夫が建物を事業に使用








    使














     







    建物に係る
    固定資産税等
    建物に係る
    減価償却費

  • 妻所有の建物に係る減価償却費・固定資産税等は、
    事業を営む夫の必要経費に算入できる

  • 妻が得た収入は、税務計算上、ないものとされます






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    生計一の親族に対して、家賃等を支払っても、支払った金額は必要経費にはなりません。
    所得税法では、生計一の場合、サイフは一緒という考え方をしています。




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